参議院選挙直前アルゴリズム

    出太郎

    いよいよ、参議院選挙が近いぞ!準備は追い込みだ!

    公示日・投票日に向けての準備

    参議院選挙は選挙区選出・比例代表選出の2つがありますが、以下記事は選挙区選出のケースを前提とします。

    比例代表の場合は選挙運動も全国に渡り、立候補の届出も選挙区選挙とは異なりますので、所属政党や総務省選挙管理員会に確認の上、選挙運動準備を進めます。

    覚悟を決める

    意思の確認

    • 総選挙投票日までのフロー

    参議院選挙の投票日は、現職議員の任期満了時と選挙の行われる年の年初から始まる通常国会の日程を考慮し決めます。7月中に行われることがほとんどです。

    今日まで、政治活動としての、駅頭や街頭演説・後援会活動等の取り組みも、また今からから新たに活動を始めるにしても、選挙投票日を想定して、フローを綿密に描きます。

    • 選挙の覚悟

    選挙の審判を受けるに当たり、選挙運動に取り組まなくてはなりません。これは、物心ともに大変なリスクが伴います。その覚悟を決めます。
    「すべては選挙投開票日にあり」とあらためて認識し、想定したフロー通り、あるいはそれ以上に活動することが最重要とし、先送りは後悔先に立たず、と意識します。

    ポイント

    ここで重要なことは、改めて、選挙運動期間17日を、「いつ」「だれと」「どこで」活動するか、を整理します。

    そうのための準備期間を、どのように割り振るか?も決めます。後援会以外にも所属政党の各級議員、そのスタッフや政党職員なども様々な形で協力してくれますので、そこにも的確な指示が必要になります。

    これらを再認識することにより、無駄のない取り組みをするようにします。

    選挙の準備と効果的な運動のすすめ方

    • 法律の許容範囲は少ない

    選挙に向けて、各陣営で様々な活動・運動を考え展開します。
    よく○○作戦と呼んだりします。「ローラー作戦」など聞いたことがあるかもしれません。
    しかしながら、ついつい陣営は勝ちたいあまり、様々な「作戦」を考えますが、いざ実践しようとすると人手が集まらなかったり予算が足りなかったり、場合によっては選挙違反の対象になることもしっかり見極めなくてはらりません。

    • 選挙対策組織

    まず参議院選挙の選挙運動で大切なのは、選挙対策チームを組織します。(選対本部なととも呼びます)選挙区に所属政党の各級議員がいれば、組織の骨組みを作ってもらい、そこに、後援会の協力者や家族などを割り振るのが一般的です。

    選対を組織していただいたら、「候補者は神輿に乗るもの」と認識し

    • あまり口出しはしない、しかし選対からの問いには敏速的確に答える
    • トラブルや支障が生じても、候補者の責任と自覚する

    「方針は選対に・責任は候補者に」と認識します。

    選対組織(例)

    選対本部長

     
     
     
     

    選挙運動
    責任者

    選挙事務所
    責任者

    後援会長
    後援会幹部

    候補者
    親族

    以上を選対幹部とします。親族は候補者代理の位置付けです。

     

    選対事務組織


    選対組織(例)
    事務所責任者

     
     
     

    政党VIP
    担当

    選挙運動
    担当

    マスコミ
    担当

    政党担当は党幹部やVIPの応援に対応します。

    マスコミ担当は、候補者の経歴やアンケートなどに対応します。


    選挙運動組織


    選対組織(例)
    選挙運動責任者

     
     
     
     

    街宣日程
    担当

    個人演説会
    担当

    ポスター・
    制作物担当

    インター
    ネット担当

    後援会
    担当

    選挙はがき
    担当

    証紙貼り
    担当

    ボランティア
    担当

    後援会担当はおもに後援会幹部と相談し動員を対応します。

    選挙説明会出席は必須

    選挙説明会

    選挙説明会は、任期満了時の2~3ヶ月前、選挙の行われる都道府県庁の講堂などで行われます。そして過去に説明会にでたことがなければ、なるべく候補者となる本人ほか数名が出席することです。

    説明会の際には、選挙運動での注意点や、立候補の届出書類一式の交付や事前審査の勧め、届出当日の場所や時間等が詳しく説明されます。もちろんこれらは後日でも所管選挙管理委員会似て受けることもできますが、さらに大切なのは、同じ選挙に立候補しようとする大半の人が出席します。これにより、「当選者○名」のところ「立候補者○名」が見えてきます。もちろん今後立候補しようと考える人も出てくると思いますので正確ではないですが目安にはなります。また、マスコミ等報道関係者も待機していると思いますので本人の立候補決意をアピールすることにもなります。

    もちろん、諸事情により説明会に行けなくても、様々な説明は所管選管でうけられますので慌てることはありません。

    選挙運動に向けての準備

    選挙事務所の設置

    選挙事務所の設置(公選法130 134)

    • 事務所形態は制限なし

    選挙事務所は、場所や広さに関しては制限はありません。また、階数も制限はないのでビルの上階を借りて、管理者や入居者の許可を得た上で事務所看板を1~2階外壁の目立つ箇所に設置することもできます。

    • 選挙事務所数

    参議院選挙の場合、選挙区選挙の選挙事務所は都道府県1箇所ですが、複数箇所設置が認められている地域があります。比例区は各都道府県に1カ所です。

    複数設置可能選挙区

    都道府県

    選挙事務所数

    北海道

    4カ所

    岩手

    2カ所

    福島

    2カ所

    茨城

    2カ所

    群馬

    2カ所

    埼玉

    2カ所

    千葉

    2カ所

    東京

    3カ所

    神奈川

    2カ所

    新潟

    3カ所

    長野

    3カ所

    岐阜

    2カ所

    静岡

    2カ所

    愛知

    2カ所

    京都

    2カ所

    大阪

    3カ所

    兵庫

    3カ所

    広島

    2カ所

    愛媛

    2カ所

    福岡

    3カ所

    長崎

    3カ所

    熊本

    2カ所

    鹿児島

    2カ所

    沖縄

    3カ所

     

    正式に選挙事務所となるのは、立候補届出のときに交付される標札を入口に掲示した時点となります。それまでは、単なる個人事務所となりますので事前に選挙事務所と禍いた看板を設置した際は布なので覆っておきます。

    • 看板・立札の類の規格と数量

    選挙事務所の室内の装備は、なんら制限はありません。
    移動事務所という、選挙運動期間中に事務所を別の場所に移動することが可能です。ただしその際は元の事務所の看板類も同時に移動するか、覆うなりして見えないようにします。また移動する都度届出も必要になるので注意が必要です。

    看板サイズは縦3.5メートル×横1メートル以内。数量は1事務所につき合計3個
    この立札及び看板の類には、立候補の届出後「○○○○選挙事務所」というような選挙事務所を表示する記載をしなければなりません。照明を工夫し、夜間でもよく日立つように工夫しておくことが大切です。ただし、ネオンサイン等の使用は禁止です。
    個人用・重複立候補時の政党用の記載事項等は、所属政党に確認をします。
    白ちょうちんの類は、高さ85センチ×直径45センチ以内のものを1事務所に1個掲示できます。

    ※注意
    選挙事務所は投票日当日も設置しておくことができます。しかし、投票所を設けた場所から300メートル内(直線距離)にある選挙事務所は、300メートル以上離れた場所に移転させるか、看板類を覆うなりして隠す必要はあります。

    出太郎

    はやくから、検討したのでいい事務所が用意できた。

    認識ポイント

    必要必須

    選挙に立候補する以上、選挙事務所は必要必須です。自宅であっても、どんなに小さくても、早急に確定させ機能させることです。
    事務所が機能すれば、候補者、および協力者や後援者の気分も高揚し「よし、やるぞ!」という気に自然と向きます。
    故に、あまり時間をかけず、場所が決まったら、投票日までの計画を立て、綿密に実行することが大切です。

    集票効果高

    事務所を持つということは、それだけで集票に繋がります。逆に言うと選挙運動期間中もし事務所がなかったら、それだけで票は半減するでしょう。事務所看板の広報効果から、周辺地域や後援者からの信用、手伝いの方々の作業空間としても、結果集票に繋がります。

    コスト高の可能性有

    最初から、候補者の持ち物なり、後援者の方などから安く提供を受けられる物件などが決まっていれば問題はないのですが、これから事務所を探すとなると、要注意点が多々あります。提供を受ける場合は、寄付にあたらないか?近隣の合意は得られているか?などをしっかり確認し契約します。

    注 意

    事務所用物件を賃貸借しようとすると「選挙事務所なので1~2ヶ月程度で充分」と思っていても、多くの物件が初回6ヶ月契約、しかも契約時にかかる費用と別に家賃前金制などが見受けられます。そうなると、都市部でそれなりの広さになると数百万単位の金額が必要になる可能性も出てきます。
    また、事務所看板を掲げることは問題ないが、そのために工事が必要になった際の工事費用や終了後現状復旧費用も見ておかなくてはなりません。

    人員・備品 必要

    いわゆる”箱 ”は整っても事務所として機能するためには、人員および備品が必要になります。
    人員は選挙運動時間中、朝8時~夜の8時までの時間帯は数名の常勤者が必要です。
    受付業務だけでも、来訪者の対応・政党幹部や各級議員からの必勝ビラ・団体の推薦状等の掲示など他方に及びます。

    備品は以下のようなものが考えられます。

    • つくえ・椅子の手配
    • 応接セットの手配
    • 接待用備品の手配
    • 住宅地図等の手配
    • 電話の手配(電話作戦をやる際は複数本必要)
    • コピー・ファックスの手配
    • パソコン・インターネット回線の手配

    ※すべてが必要なわけではありません。必要度をよく吟味し、予算に合った内容で準備します。

    選挙運動員の確保

    いくよ

    選挙運動のお手伝いをして頂ける皆さんは、尊敬と感謝の念を持って、一生懸命お世話します。

    運動員の確保

    • 選挙運動は一人ではできない

    選挙運動は、どう頑張っても決して一人ではできません。そのための選挙運動期間中の人材確保も大事な準備です。

    選挙に協力してくれる方は、多いに越したことはないのですが、ボランティアで手伝いたいといってきてくれた方を、適材適所にお互い納得する形で有効に使うかはなかなか難しいことです。

    • 管理者を決める

    まず、専属の管理者を決め、運動方針を元に必要人数を割り出し、友人知人・後援会等これまで政治活動で接した信頼の置ける機関や個人に声をかけます。

    • 労働報酬には細心の注意

    報酬を払う選挙運動従事者の労働内容には細心の注意<が必要です。細心の注意が必要です。
    たとえば、ウグイス嬢には報酬を払えますが、その者が街頭演説中にビラ配りに回ったら「選挙買収」の違反に問われかねません。

    ウグイス嬢も運動員

    認識ポイント

    選考基準条件不可欠

    選挙中にできる運動行為を把握し、どれとどれをやるか(できるか)を見極め、それにどれだけの人員および費用がかかるか、を考え確保を行います。

    それぞれの個別の運動の箇所に大まかな必要延べ人員数を記載しますので参考まで。

    専属管理者必須

    従事者やボランティアを管理し適切な指示を与える、専属の管理者は必須です。

    もちろん経験者が一番ですが、該当者がいなくても、運動期間中に違反行為にならないように心がけさえすれば充分務まります。

    違反行為要注意

    1994年の公職選挙法改正以来、運動員買収違反(公選法221)が目立つようになりました。これは運動員にお金を払って投票依頼をするという直接的なものではなく、選挙運動行為に対し報酬を支払い、買収違反行為とされたものが多く見受けられます。
    善意が報酬の発生により違反行為となってしまうことがあります。
    報酬の支払いには特に細心の注意を払い、せっかくの善意を無にしないことが大切です。

    違反行為とみられる例

    • 労務作業員として法定報酬内でアルバイトを雇い入れ、選挙運動期間中に投票依頼の電話かけをしてもらうと運動員買収となり罰せられる可能性があります。
    • 支援してくれる企業から、ボランティアで選挙運動行為をした場合、それが勤務時間にあたると違反行為とみられるので、事前確認の実施が重要です。
    報酬発生の確認

    選挙運動の際の労務に関する報酬や必要経費は法律で決まっている者が多く、それ以外に金銭等を支払ってしまうと「選挙買収」の違反行為と見なされる可能性があります。 

    公職選挙法(第197条の2)報酬を支払えるのは

    選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。以下「事務員及び車上運動員」という。)に対し支給することができる報酬の最高額を次のように定める。

    とあります。

    選挙事務所には運動期間中毎日最低一人は人はいなければならないでしょうし、選挙カーを駆使するのであれば、運転手・ウグイス嬢等も複数人数必要ですし、個人演説会を行うなら設営準備にも労務者が必要になるでしょう。

    すべての人員がボランティアで集まってくれれば報酬はあまり気にかけなくてもよいですが、報酬が発生する場合の注意点はいくつも出てきます。

    内容詳細を記しますが、解釈も様々ありますので、所轄の選挙管理委員会や所属政党の担当者に相談することです。

    以下かんたんに表にまとめておきますが、交通費や宿泊費など必要経費の実費弁済などの詳細は「こちら」でご確認ください。

    • 業務に対する報酬限度額
    業務 内容 報酬限度額 備考
    車上運動員
    選挙カー運転手
    選挙カーの運転・整備等 1 日 1 人につき
    15,000円以内
    実質弁代は限度額内で可
    車上運動員
    ウグイス嬢等
    選挙カーでの連呼 1 日 1 人につき
    15,000円以内
    実質弁代は限度額内で可
    手話通訳者
    要約筆記者
    演説会等で手話による通訳・筆記による掲示 1 日 1 人につき
    15,000円以内
    実質弁代は限度額内で可
    事務作業員 選挙運動時のおもに室内での作業候補者の日程作成や情報のSNSアップなどの事務行為 1 日 1 人につき
    10,000 円以内
    実質弁代は限度額内で可
    労務作業員 公営掲示板へのポスター貼り・選挙ハガキの宛名書き・給湯支給・演説会の設営等の行為 1 日 1 人につき
    10,000 円以内
    宿泊費以外の実質弁済不可
    • 報酬の支給できる人数と登録人数
    選挙の種類 1日あたり支給できる人数 異なる人を登録できる数
    参議院選挙選挙区の立候補者 50 250
    参議院選挙比例代表の名簿登載者 50 250
    参議院選挙比例代表の名簿届出政党等 支払うことはできません
    江来三蔵

    近来は「買収」とみられる事例も多様化してきました
    細心の注意を払い対処することが必要です

    推薦依頼

    • 政党・政治団体の推薦

    選挙区立候補に際し、いわゆる「連立」を組んでいる政党から、政党間の調整で推薦依頼をすることがあります。「選挙区は△△党候補者を、比例区は□□党名を」といった具合です。

    この際は、政党間で調整が行われますので、それに従うことになります

    • 団体・企業等の推薦

    団体推薦は、所属政党に確認します。所属政党がまとめて推薦依頼を出すことが多く、所定の本部・支部からの推薦がもらえます。その際、推薦御礼は必須です。

    企業推薦は、政治活動時にコミュニケーションをとったところにまず依頼します。

    依頼の際は推薦依頼書とともに推薦元空欄の推薦状を自賛するのも良いでしょう。

    選挙区にある企業に対し、むやみやたらに依頼することはあまり得策ではないです。

    推薦依頼書・推薦状(例)

    注意ポイント

    組織の推薦が早くほしいあまり、ついつい焦りますが、候補者としての推薦となりますので、事前運動として選挙違反にも問われかねません。 細心の注意を払い、所属政党や先方担当者とよく相談して、慎重に推薦を受けます。  

    ポイント

    推薦がもらえたら、推薦状を事務所に貼ることはもとより、団体・企業担当者と選挙運動期間中の打ち合わせに入ります。

    • 所属組織等の名簿やなどは取得可能か?
    • 所属組織等の訪問は可能か?
    • 選挙はがきの名簿持参で宛名書きは可能か?
    • 団体会員組織や企業の周辺を、選挙カーで「推薦をいただきました」と連呼は可能か?
    • 朝礼や集まりに呼んでもらえないか?
    • 街頭演説や個人演説会の出席・動員をお願いできないか?

    等々、お願いすること、確認することは、公示前に済ませます。

    図々しい、と思われることもありますが、よりよい結論に導くには、必要なリスクです。

    選挙運動用自動車(選挙カー)(公選法141)

    ※正式には「選挙運動用自動車(船舶も含む)」ですが、ここでは選挙カーに統一します

    • 選挙のロボット

    選挙カーはただの車両と思わず、「選挙運動ロボット」と認識します。的確にコントロールすることによって、能力を倍にも10倍にも引き上げてくれますが、何もしなければ「鉄の塊」です。
    価値のある使用で、効果のある運動に結びつけます。

    • 選挙カーの制作・運用は任せる

    選挙カーの看板やスピーカーを自分で取り付けることはあまりしないとは思いますが、他にも車両に関して、改造届堤出、天候対策、駐車場の確保、日々の車の整備・洗車・給油、運転手・ウグイス嬢の確保、車載7つ道具の管理、トラブル処理等々、様々な時効が発生します。
    それぞれをその都度対応するのではなく、まず専門業者や経験者に任せられるところは任せます

    出太郎

    選挙運動期間中は選挙区を くまなくすべて回るぞ!

    認識ポイント

    ほぼ必要必須

    選挙運動用自動車(選挙カー)は、ほぼ必須なアイテムです。

    選挙区選挙では1台・比例区では2台の使用が認められています。

    選挙運動期間中は、朝8時から夜8時まで拡声器(マイク・スピーカー)屋外に向けての使用は1カ所となっています。そのため、どこにでも移動できる、拡声器付き自動車はほしいところです。またその自動車には制限はありますが看板等の掲示もできますし、選挙期間中の運動といえば「選挙カーに乗り候補者名を連呼し、手を振って選挙区内を回る」ことが定番になっています。
    しかし、現在では有権者の「選挙カーはうるさい!」といった意見から、「すべて自分の足で回る」や「最寄り駅に始発から終電まで連日立ち続ける」といった選挙カーを使わない運動も見られます。

    選挙カーの規制

    選挙カーを用意し、選挙運動に使うに当たり、その制限等をまとめます。

    地方選挙で選挙カーとして使用できる車の種類には次の制限があります。いずれも上面、側面または後面の全部または一部が構造上開放されているもの及び、上面の全部または一部が開閉できるものは使用できません。つまり、後方部が荷台のトラックやダンプは使用できません。選挙運動用自動車に取り付けるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類、ポスター、立札、看板、たれ幕の類は、個数に制限なく取り付けて使用できます(ただし、道交法の規定で自動車の安全な走行ができることが条件とされますので、高さは普通自動車の場合は3.8メートル、軽自動車の場合は2.5メートル以下に制限すべきです)。

    車に取り付けて使用するポスター、立札、看板、たれ幕などの記載内容には制限がありませんので、選挙の種類、党名や候補者名、写真、経歴、スローガンなどが記載できます。夜間には、電灯で照明するようにしましょう(ただし、ネオン・サイン又は電光による表示は禁止されます)。規格は縦273cm×横73cm以内

    自動車のボディに直接書きこむこともできますが、この場合には、必ず縦273cm×横73cm以内の「ワク」も記載しましょう。

    自動車の看板等の取り付けについては、道路交通法の規制もあるため、所轄の警察著に問い合わせておくとよいでしょう。

    細かい制限を記しましたが、選挙法と別に道路交通法も見ないといけません。看板やスピーカーをつけたことにより、車高等が変わった場合には、改造申請等も必要になります。選挙カーを作るにあたっては過去に経験のある専門の業者がいると思いますので相談・依頼をすることが賢明です。

    また、地域によってはレンタカー会社がすべてが備わった車をレンタルしてくれるようなので、調査してみるのもよいでしょう。

    選挙カーの準備案件フロー

    選挙カーの運用にあたり、選挙告示までに決めておかなければならないことを列記しておきます。

     どの車を使うか?(自分の車・レンタカー)
    駐車場はどこか?(屋根付き駐車場の場合入庫できるか?) 
    燃料スタンドはどこか?(公費助成の対象になるので相談必須) 
     改造はどこでやるか?(看板デザイン・予算・工事期間・設備外積載等許可申請なども含む)
    運転手・ウグイス嬢等の手配? 
     選挙期間中の行程・予定行動の想定?
    ウグイス嬢等の弁舌内容?(選挙初日・中間・最終日等) 

    ほかにもあげていけばきりがないですが、さしあたり決めておくべきものです。

    管理者必須

    選挙期間中の運動用自動車の管理者も決めておかなければなりません。毎日の燃料補給や洗車、また万一の故障や事故等の対処、スピーカーや看板関係等車両以外のトラブルの処理も対応できることが必要です。

    もちろん運転者ができる限り対応するとして、事務所等にも管理対処できる人員を決めておくことが大切です。

    それぞれの問題に対応できる管理者の常駐が難しいようでしたら、マニュアルを作り「この場合は○○に連絡 TELNo:  」を用意 します。

    連呼内容などの検討

    ウグイス嬢等の連呼には、必ず原稿を用意します。しゃべりなれてる人であっても、1時間・2時間と経つにつれて何をしゃべっているか、わからなくなることがあります。
    一般的な連呼原稿はこちらに記載しますが、一度弁士も含めて、内容等を検討すると良いです。
    最近は「語る」というより、内容はないが、リズムを刻んだ連呼もあります。

    また、回る地域により弁舌内容を変えることも良いですが、緻密な原稿と運行計画が必要になりますので、これも必ず事前に用意します。行き当たりばったりでやっていては、連呼が不細工になり、リスクになります。

    注意ポイント
    選挙カー運動中の車内及び人の管理は、乗車員動員に任せます。「七つ道具の管理」「朝の候補者・弁士等との待ち合わせ時間・場所」「食事・休憩・交代の時間・場所」「乗車物品の管理」「必要時の金銭」なども事前に用意して渡しておきます。

    公費助成

    選挙カーの使用に当たっては以下の時効が公費助成の対象になります。

    ○ 対象となる経費の種類

    1. 選挙カーの使用

      ● 一般運送契約(ハイヤー方式)、又は

      ●個別契約(自動車の借入れ・燃料供給・運転手の雇用)

    2. 選挙カー等に取り付ける立札及び看板の類の作成

    公費助成の対象はそれぞれの業者になりますので、事前に相談が必要です。業者が決まったら、契約や請求等はすべて業者に任せたほうが賢明です。

    注意ポイント

    ※公費が支払われるのは、選挙後2ヶ月ほどかかることが多いです、また選挙無効訴訟などがあった際は判決が出るまで支払われなかったり、供託金没収になったら支払われません。

    業者選定・契約の際には考慮しておくことで後にトラブルにならずに済みます。

    必要人員数

    選挙区選挙用選挙カーでの活動に際し1日あたりの最低必要人員数を記します。比例区では単純には倍ですが、全国回るとなればとても倍ではたりません。

    あくまでも目安ですので、計画の時点で増減します。

    ・運転者・車両管理者 2名(交代要員を含む)

    ・弁士・ウグイス嬢等 2名(交代要員を含む)

    以上最低4名は必要と思われます。弁士等は候補者本人が必要に応じて弁をとり、それ以外は録音テープを流す、でもかまいません。

    選挙運動用ポスター (公選法143)

    • 身近な選挙活動

    衆議院選挙運動期間中にポスターが並べて貼られている公営掲示板を見たことがない、という人はほとんどいないでしょう。また、衆議員選挙では個人ポスターを候補者届出政党分として掲示することができます。

    • いつ・だれが・どれだけ貼るか

    公営掲示板ポスターは、デザインもさることながら「いつ・だれが・どれだけ貼るか」が重要になります。

    掲示板のどこにはるか、は公示日の当日、受付時間前に集まった候補者はくじ引きで、それ以降は受付順になります。「早く貼る」に超したことはありませんが「もれなく確実に」も重要なファクターです。

    認識ポイント

    選挙区ポスター規格

    参議院選挙区選挙の選挙運動用ポスターは選挙区の公営掲示板のみ掲示できます。証紙は不要です。

    サイズは42cm×40cm以下になります。

    選挙運動用ポスターとして、

    小さくてかまわないので

    掲示責任者 氏名:

          住所:

    印刷者(所) 氏名:

          住所:

    を明記します。

    ※掲示責任者は候補者本人でもかまいませんが、ポスターに関しての連絡先にもなるので選挙の事務責任者等がふさわしいと思われます。

    比例区ポスター規格

    枚数と規格

    比例代表の名簿登載者の選挙運動用ポスターは、選挙管理委員会の証紙を貼ったものを、名簿登載者一人につき70,000枚貼ることができます。
    ポスターサイズは:長さ42cm× 幅30cm以内です。

    小さくてかまわわないので、掲示責任者及び印刷者の氏名、住所のほか、の記載が必要です。

    掲示責任者 氏名:

          住所:

    印刷者() 氏名:

          住所:

    を明記します。

    ※掲示責任者は候補者本人でもかまいませんが、ポスターに関しての連絡先にもなるので選挙の事務責任者等がふさわしいと思われます。

     ポスター掲示上の注意

    比例区のの選挙運動用ポスターには、公営ポスター掲示場の制度はありませんのでどこに貼っても良いのですが、国や地方公共団体の所有物・管理物、不在者投票管理者の管理する投票記載場所には掲示できませんし、所有者の許可なく壁や電柱等にも掲示できません。

    ポスター掲示までの準備案件

    公営掲示板ポスター・候補者届出政党分ポスターともに、記載内容には、制限がありません。ただ、虚偽事項や利害誘導にわたってはいけません。

    選挙運動用ポスターの貼り替えは自由です

    ポスターは掲示板以外にも個人演説会会場や後援者の会社内など、内向きには掲示可能ですので多めに印刷しておくことです。

    以上を踏まえてポスター公営掲示板掲示までのフローです

    ポスター用写真撮影(決まった写真があれば不要)
    デザイン作成(フォントやキャッチフレーズなど詳細に)
    ゲラ・見本数枚作成
    事前審査(見本持参→後日印刷したものを持参)
    掲示板数確認・印刷枚数確定
    印刷(大きさは指定より1~2mm小さく)
    掲示人依頼→必要枚数配布
    公示日に掲示番号の通知

    ポスター掲示まで、は以上になりますが、以降もポスターの張り忘れやいたずらに対する張り直しなど、対応事項が想定されますので、担当者を決めておくことが賢明です。
    また、候補者届出政党分ポスターに関しては、政党広報板に掲示するのであれば、政党広報板の設置担当者が場所等を把握してると思われるので、掲示担当を依頼します。

    公費助成

    公営掲示板ポスターの作成費用について、供託物が没収されない場合に限り、条例で定めるところにより、一定の額の範囲で無料とすることができます。

    公費助成の対象はそれぞれの業者になりますので、事前に相談が必要です。業者が決まったら、契約や請求等はすべて業者に任せたほうが賢明です。

    必要人数

    公営掲示板のポスター掲示は、選挙区の広さや掲示板の数等により大きく変わってきます。またポスター貼り経験の有無によっても違ってくるかもすれません。

    労務作業員として範囲内の報酬を払うことができますので、それも踏まえて人数確保を行います。

    候補者届出政党分ポスター掲示には報酬を払うことはできませんので要注意です。

    出太郎

    選挙カーと掲示板ポスターそして選挙協力者

    戦うツールはそろってきたぞ!

    PAGE TOP