このサイトについて・問い合わせ

    このサイトについて

    • 公職選挙に出る人と選挙応援の「マニュアル・アルゴリズム」のサイトです。
      キャラクターを使用していますが、現在の公選法等に適合されています。
    • 選挙に立候補することは、被選挙人年齢に達していればほとんど誰もができますが、そのアルゴリズム(道標)を記してあります。
    • 立候補者を応援するには選挙違反にあたらず、何ができるかを記してあります。
    • このサイトを通じて、立候補者・有権者の「思い」を達成していただければ幸甚至極です。

    登場人物

    議員出太郎

    有権者の「思い」を議会に伝え、達成させようと公職選挙に立候補することを決意。政治活動・選挙運動の様々な手段を試みる。

    選挙てるよ

    出太郎の「思い」を受け、同意思を持って出太郎の活動に全面協力する。また将来は立候補の思いもあるようで、その事前視察の感もある。

    江来三蔵

    全国政党「選挙勝利党」の幹部、出太郎の活動に党派をあげて応援協力する。

    政治活動・選挙運動はグレー

     

    一例です

    20歳の大学生、A君はとある公職選挙の際、告示日に公営掲示板のポスター貼りを日給10,000円で依頼されました。
    前日にポスターと地図を受けとり、告示日当日掲示番号の連絡を受けた直後から張り始め、夕刻ノルマの掲示が終わったので選挙事務所に報告と日給の受け取りに立ち寄ると、事務員から「ちょうど、近くの駅前で候補者の演説会が始まるから見に行ったら?」と声とかけらたのですぐに向かいました。
    会場ではビラ配りの人数が少ないようなので、「手伝います」と運動員の腕章を借り、ビラ配りを行いました。小一時間ほどで演説会は終わり、事務所に戻り報告を済ませ、日給を受け取り帰宅しました。

    ところがA君は、選挙後警察に呼ばれ当日のことを詳しく聞かれました。約1ヶ月後A君には何のおとがめもなかったのですが、事務員が公職選挙法の運動員買収容疑で逮捕され、罰金刑に処せられたことを知りました。
    この話は、シチュエーションは変えてありますが、2012年にあった選挙の際、実際に起こったものです。
    一体何が問題で事務員は刑に処せられてしまったのでしょうか?公営掲示板のポスター貼りを10,000円で請け負ったことに問題はないですし、A君も事務員も悪いことをしていたようには見えません。
    しかし、小さな落とし穴がありました。演説会場上でのビラ配りは、特定候補者の応援活動と見なされ、それに対し候補者側から報酬を払う行為が運動員買収と見なされてしまったのです。もちろん事務員は報酬はポスター貼りに支払ったもので、ビラ配りはボランティアと主張しましたが、通りませんでした。
    事務員もA君も候補者のために良かれ、と思った行為が大きなアダとなってしましました。
    その後は、A君もおとがめはなかったとはいえ、「今後誰の選挙応援も一切しない」と語っています。
    このように、政治や選挙を応援したい、関わりたい、という人はたくさんいます。しかし僅かな確認不足から、そのような人を選挙ら遠ざけることは残念でなりません。

     

    応援される側とする側がそれぞれ注意を怠らなければ、選挙運動はまつりごと、結構楽しいものですし、選挙当日の「バンザイ」の喜びは格別なものです。
    選挙に出る人はもちろん、後援したいと思っている人も、このサイトを参考に選挙に関わり楽しんでいただければ幸いです。

    お問い合わせ

      必須 問い合わせ項目

      オンライン後援会について地方選挙について衆議院総選挙について参議院選挙についてその他

      必須 お名前(※ニックネームでも可)

      必須 メールアドレス

      必須メッセージ本文

       

      PAGE TOP