衆議院選挙での政治活動アルゴリズム
さあ!いよいよ活動開始だ!
身の引き締まる思いだ!!
1.2 活動スタート!
選挙活動と政治活動の違いを把握する
- 選挙活動
政治活動と選挙活動の一番大きな違いは、選挙活動は選挙投票日の立候補の届け出を出してから投票日の前日までの数日間の選挙運動期間に出来る活動です。選挙に不公平はないように使用してよいツールや、配布して良いもの、ポスターの貼り場所や、使って良い金額まで決まっており、それに反した者はいわゆる「選挙違反」として罰せられることがあります。(詳しくは選挙活動ページにて)
- 政治活動
選挙活動期間以外の時はすべて政治活動となり、制約はかなり自由になりますが、行為が選挙活動と見なされた場合は、選挙違反(選挙運動期間外の選挙活動)の対象となることもあります。
衆議院選挙は衆議院の解散で選挙になる場合が多いですが、解散後公示までの期間は政治活動期間になりますので要注意です。
地方選挙運動期間
選挙区分 | 日数 |
衆議院選挙 | 12日間 |
※補欠選挙の選挙運動期間も上記の期間と同じ |
政党の公認や団体の推せんを得る
現在の衆議院選挙は「政党選挙」となっています。
政党の公認は、必須項目です。
公認をもらうには、推薦依頼から始まります!
政党の公認・推薦
- 状況把握
衆議院総選挙は「政党選択選挙」といわれるほど政党に依存しています。比例区はもとより、小選挙区においても無所属で立候補し当選するのは、よほどの知名度や後援会を持っていないと、無理です。
まず、公認を得たい政党と、選挙区の分析が必須です。
- 公認・推薦要件
政党の公認や推薦はそれぞれの政党により異なります。
例えば、
- 党費の伴う党員を百人規模で集めねばならない政党
- 政党機関紙の購読者を募る政党
- 政治塾やセミナーを開きその参加者から抜粋し公認や推薦を出す政党
- 政党からの立候補者を増やすため「申請を出せば誰でも公認します、ただし選挙はすべて自費で、」というような政党
などが見受けられ、その条件をその条件を満たしているものから、党員の予備選挙等を行い、公認候補者を決定する政党が多く見受けられます。
またローカル政党などは都道府県で公認・推薦基準が異なるところもあるようですので、条件確認が必須です。
しかし、いずれにしても何のコネもない新人が「つぎのの選挙の公認・推薦を出してください」と政党窓口に行ったところで門前払いされるところがほとんどでしょう。
そこで一般的であり少々古典的でありますが、まず後援会組織を作り、後援会名で「選挙出太郎君を推薦いたします」といった有権者の自署名簿をできるだけ多く集め、それを「これだけ多くの有権者の方々に指示を頂いています」政党に提出すれば少なくとも公認・推薦審査のスタートラインにはつけます。
また公認等が出なかった場合でもこの名簿は選挙戦において力強い武器となります。
後援会組織作りはこちら
公認を得るためには支持者を多く集めてください!
著名人であっても、世襲であっても条件は同じです。
団体・企業等の推薦
- リスクの見極め
団体・企業への働きかけ、推薦を得ることは、一度に多くに支持者が得られる可能性があり大変魅力的ですが、大変な努力をしたのに効果ほぼゼロといったリスクを孕んでもいます。
・団体・企業として支持する政党・個人が決まっている。
・政党支持の場合所属の複数の推薦する。
・業種、業態に以前から関わりのある人にのみを推薦する。
・団体・企業として政治には一切関わらない。
・働きかけが、選挙運動期間外の選挙運動と取られかねない。
など、それぞれで機関決定しているものもあり、まず情報をつかみ精査してから行動に起こす必要があります。情報は所属政党が決まっていればそこから聞き出すことは可能ですが、すでに推薦者や方針が決まっているところがほとんどでしょう。
政党の公認が決まれば、政党を支持・推薦する団体・企業はわかりますので、それを見て働きかけます。
日ごろから団体・企業の要望を把握し、それを政策に反映させるように努力し、その結果を必ず報告するなどして、団体・企業にアピールしておくことがきわめて大切です。選挙のときになって、急に「選挙公約に盛り込みました」などといっても協力してもらうことはむずかしいのです。
団体・企業が推せんを出すには、機関決定が必要なところがほとんどすので、日頃から担当者のもとに足を運び、絶えず情報交換を行い、それに対応した政治活動を評価してもらうことで、選挙のときには、総会などで推せんの決議をしてもらい、すみやかに推せん状をもらうことに努めることが大切です。
ただし、次の点に注意することが必要です。
アピールを関係者に知ってもらいたいあまり、それが選挙活動と捉えられないよう注意します。
また、組織の幹部が役員会などを経て推薦が決まったとしても、組織所属の全員が応援してくれるとは限りません。組合などが組織されていた場合、幹部役員とは別の政党等を支持していることは充分考慮しなくてはなりません。
「幹部は推薦したいが、組合が反対で難しい。」と言われた場合は、個人後援会に入っていただきます。(以下リンク)
このように、強いコネでもない限り団体・企業に対しての新規取り組み、働きかけはハードルが高いように思えます。むやみに手を広げると「あちらを立てれば、こちらが立たず」になりかねません。関係のないところへは、特定組織の利益提供になるかもしれないので一切対応しないのもひとつの手段です。
しかしそのように距離を置いてしまうと価値のある大切な情報を聞き漏らすことにもなります。
そこで団体・企業に働きかけの出来ることとして、政治活動として「異業種交流会」があります。
政治団体、あるいは後援会を「かなめ」とし、各種団体・企業から、なるべく個人の資格として参加してもらいます。政治に対しての要望活動というよりも、横のつながりを構築してもらうことに主眼を置きます。そして出来れば個人の資格でもよいので後援会に参加をお願いしてみます。うまくいけばそこから組織へと広げてもらうことも可能かもしれません。
気をつけておかなければいけないのは、飲食等がある場合それに見合う会費を徴収すること、選挙活動と取られかねない行為は絶対にしないことです。(推薦依頼リンク)
選挙勝利党から公認をもらいました!
「今度の選挙に出ます」は慎重に 着実に
- 宣言時期
政党公認が出れば、おのずと選挙区が決まり、いつ衆議院が解散してもいいように選挙準備に入りたい所ですが、あまり焦って動くと選挙の事前運動ととられかねません。
「出馬宣言」の時期は政党および後援会とよく相談して決めます。
その間に政治活動として出来ることは多々あります。
しかしそれが選挙告示まで選挙運動と捉えられないこと、それでいて有権者のみなさんには「今度の選挙に立候補するようだ」とわかって頂かなくてはなりません。それを踏まえるとおのずとやるべきことは決まってきます。
この矛盾を克服し、今自分がどこにいるかをしっかり把握し、そこから最大限、そして無駄なく何が出来るかを実行します。
政党広報板の設置
政党公認が得られたら、政治活動の幅が格段に広がります。
中でも、選挙運動に直接影響があるのが、政党広報板の設置です。
政党広報板を選挙区内に複数設置することにより、政治活動時には個人ポスターや2連ポスターを、選挙公示からは、候補者届出政党分の小選挙区選挙の選挙運動用ポスターを証紙を張り、以前から設置されている掲示板に速やかに掲示することが出来ます。
※政党広報板には、サイズ・材質・文言等の規定はありません。A1サイズのポスターに対応しているサイズがベストです。
政党広報板(例)
選挙に必勝マニュアルはありません。
必要なのは 地道な努力 と 遠慮をせず前に進む行動力 です。
顔と名前を覚えてもらう
- 売り込み開始
政党からの公認や推薦がもらえてもその政党の支持者から必ずしも選挙出太郎に投票してくれるとは限りません、地方議員の選挙は各選挙区で同じ政党から複数名立候補することも想定されますし、投票の際政党名を書かれても選挙出太郎の票にはなりません。
徹底して「選勝党は選挙出太郎」を覚えてもらうことが肝心です。ここでは政治活動時に行える顔と名前の売り込みに使えるツールと行為を記します。
ポスター
ポスターの市街掲示は、効果はありますが、政治活動と選挙活動の線引きが曖昧になるため、厳格な法規制(公選法 143 条⑯)がされています。ここでは政治活動時に使えるポスターについて記します。
公職の候補者(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名類推事項(写真、似顔絵等)及び後援団体(公選法 199 条⑤に該当する団体)の名称を記載した政治活動のために使用される文書図画については、次のものを除き掲示できませんので、注意を要します。
結構厳しいわね
上記を踏まえたうえで政治活動時のポスターは大きく分けて以下の2種類掲示することができます。
- 個人の政治活動用ポスター(以下個人ポスター)
- 政党の政治活動用ポスター(以下2連ポスター)
2連ポスターと個人ポスターの違いは掲示できる期間にあります。
2連ポスター選挙告示前日まで掲示しておけますが、
個人ポスターは任期満了の6ヶ月前までとされています。
共に選挙用ではなく、政治活動用ですから「語る会」とか「講演会」を告知する形式を取り、「講演会 とき: ところ: 弁士:○○」を明記します。
告知文の大きさは問いませんが、2連ポスターは、2名以上の弁士と告知文を均等に配分する、となっています。
このポスターを政党広報板に掲示するのね!
「ポスター例」では小さくてわかりにくいかもしれませんが
とき:2月29日
ところ:凸凹公園前
をかならず記載します。
また、
掲示責任者:凸凹市△◇町1-10 ○×太郎
印刷所(者):凸凹市□◎町3-5 選挙印刷
もかならず記載します
※なお蛇足ですが、地方選挙の場合、個人ポスターは6ヶ月前までしか貼れないのであまり作らず、2連ポスターは国会議員などと協力しあうことが多いようです。
掲示にあたって
もちろん法令遵守で作成したポスターでもどこに貼ってもいいわけではありません。まず、「政党広報板」を設置します。設置に当たっては、持ち主や管理者に許可をもらうことは必然、また在宅者に許可をもらっても、その後別の家族から反対される、ということもありますので、掲示の際にはなるべく立ち会ってもらい、その後も迷惑になっていないか、こまめに伺うことが大切です。
また、各地域の条例等で申請が必要なことや、いかなるポスターも掲示しては行けない場所などがありますので、原稿やゲラが出来た時点で所属政党や選挙管理委員会に相談することをおすすめします。
駅頭・街頭演説
- 演説開始
政治活動時に顔・名前を覚えてもらう最も有効な手段は駅前や人の集まる街頭での演説です。
最初は気恥ずかしいかもしれませんが、選挙運動時も駅頭・街頭演説は必須ですので度胸をつける意味でもより多く人前に出て顔・名前を売りましょう。
- 準備品目
駅頭・街頭演説自体は行う場所さえ注意すればかなり自由度があるのでここでは用意しておいた方がいいものと、その注意点を記載します。
※党公認が決まっていれば、それぞれのツールも所属政党の事務担当者と相談の上、デザインを決めます。
ハンディマイクは必須アイテムです、基本的に政治活動時の制限はありません。
マイクとスピーカが有線・無線に係わらず分離しているものが良いでしょう。電源はどこでも購入できる電池式がベストです。スペアの電池も必ず用意しましょう。
使用の際は音量には細心の注意を払うこと、演説内容に名前を連呼するなど選挙運動を思わせることがないことです。
本人がその場でしゃべっていてもそれが誰だかわからないと困ります。そこで顔・名前をアピールするツールとして「看板ポスター」や「のぼり」があります。
しかしこれらは、ポスター掲示と違い細かい規定がない、ということです。これは選挙運動期間には使うことが出来ないことにあります。
ですので、選挙活動と見なされる可能性があると認識のうえ使うことが大切であり、節度を持って演説の時のみ1~2時間で撤去することが大事です。
また、通行の妨げになることがないよう、また駅構内や私有地に係らない等、十分な配慮も必要です。
駅頭・街頭演説時の配布物です。名刺大でも構いませんし、インターネットのURLや動画のアドレスQRコードのみ記載されているものでも良いと思います。(近い将来、いわゆる紙ものは一切使わず、インターネットだけで勝負という人も出てくるかもしれません)
同じ場所で同一ビラの使い回しはなるべく避けたいものです。
選挙運動時には記載されているほとんどのものが
使えませんので注意ください。
後援会アイテム
- 後援会事務所看板
下記のような後援会看板も名前を売るアイテムとして使われます。
後援会設置の際に詳しく書き留めます。
同様の後援会を作りませんか?
おかげさまで、選勝党の公認ももらえたし、週1回は街頭演説をやっているよ。