参議院選挙直前アルゴリズム
選挙運動用はがき(公選法142)
- 唯一の特定多数選挙運動
選挙運動用ハガキは、認められている選挙運動ツールの中で、唯一「特定多数」の有権者に働きかける運動です。
よって、是非とも行いたいのですが、故にハードルも数多くあります。
認識ポイント
選挙区選挙
35,000枚
+
当該選挙区における衆議院小選挙区数が1選挙区を超える場合、1選挙区を増すごとに2,500枚を35,000枚に加えた数。
比例区選挙
150,000枚
数が多いので、宛名書きの振り分けが肝心ね!
選挙はがきの指定
左上にこのようなスタンプが押されますので枠内 横:35mm 縦:70mm には何も書かないでください。 |
上部中心には「郵便はがき」と明記ください。 郵便番号枠はなくてもかまいません。 |
|
下部1/2は自由に書いてください。 |
はがきのサイズは
(1) 大きさ 長辺が14.0㎝以上15.4㎝以下、短辺が9.0㎝以上10.7㎝以下の 長方形の紙であること。
(2) 紙質・厚さ 弊社発行の通常葉書と同等以上であること。
(3) 重 量 2g以上6g以下であること。
貼り合わせのタイプも禁止です。
記載内容については制限がありません。政策、投票依頼、個人演説会の開催告知、著名人の推せん文など自由に書けます。
宛名書きを依頼する際は書き方にも注意が必要です。
(1) 宛名はハッキリ、町名、番地、アパート・マンション名(号室)まで書いて下さい。
(2) このハガキは絶対にポストに入れないようにして下さい。間違って投函しても相手に届きません。選挙事務所または依頼者に渡して下さい。
(3)かならず、氏名フルネームで書いてください。「名字+ご一同様」では出せません。
※選挙区が1区市町村等の場合は郵便番号上3桁および市区町村名は最初から印刷しておくことも要検討です。
選挙運動用ハガキは絶対にポストに入れてはいけません。必ず、日本郵便株式会社が定めた郵便局の窓口に
立候補届出のときに交付された「選挙運動用通常葉書差出票」を添えて差し出さなければいけません。
発送できる郵便局や発送の際の書類の書き方等、説明会・立候補届出時に説明がありますので担当者を決め、詳細把握することが必須です。
選挙はがきは形状や宛名書き、発送の仕方に多くの条件があるため、できれば専属の管理者が必要です。
名簿管理の徹底は必須ですし、はがきを配布し知人等の宛名記載の依頼をした場合でも、その差し出し先を把握する必要も出てきます。
また、最近はエクセル等のデジタルデータでプリントアウトする手法もありますが、条件に合わせるとなると、シール印刷にしても、直接印刷にしても、それなりのPC・プリントアウトスキルも必要になります。
選挙はがき発送フロー
なお、以前にある選挙で候補者が街頭演説の際、聴衆に選挙はがきを配って宛名書きを依頼したことがありましたが、これはもちろん違反行為になります。
必要人数
指定郵便局に持ち込み・差し出し:最低1名
宛名書き:多数
ダブりチェック:多数
郵便局で枚数確認等のチェックを行うため、数時間待たされます。もちろん再度取りに行ってもよいのですが、指定郵便局が遠方の場合は往復だけでも大変です。
また、手書きで住所を書くにしても、プリントアウトするにしても、人数・時間がかかります。
ダブりチェックをする際も人数・時間がかかります。
選挙はがきの配布までは、選挙活動と見られないよう注意の上、告示前にできることなので、早めに済ませることが賢明です。
選挙公報(公選法168)
- 選挙公報は必須
選挙公報は、衆議院選挙では必須です。デザインはプロに任せる人も多いようですが、書式規定もあるので要確認です。
認識ポイント
原稿は、告示日届け出後提出となっていますが、実際には説明会時点で選管指定の原稿用紙が配布され、事前審査で持参し提出することが多いようです。
原稿の作成要領は、公報を作成する選挙管理委員会が定めます。原稿をつくるときは、選挙管理委員会の注意事項をよく読んで下さい。とくに早めに原稿をつくるときは十分注意しましょう。写真の掲載位置、名前の掲載位置が指定されていて、名前は別途文中で使ってもかまいませんが、写真は中掲載不可が多いようです(似顔絵は可)。
候補者の氏名、経歴、政見などを記載するものとされていますが、氏名は必ず戸籍簿にのっている氏名(通称使用認定書を交付されているときは、その通称)を記載するとなっています。
なお、過去の選挙公報が、各選管のホームページにアップしているものも多いので要参考です。
必要人数
公報原稿作成・提出者1名
事前に終わらせれば選挙中は必要なし
個人演説会(公選法161)
- スキル高・効果絶大
個人演説会は街頭演説と違い、集まるのは熱心な支持者か、候補者に相当な関心があり是非とも話が聞きたい人であり、選挙のバロメーターとしては、是非とも数多く開催したい選挙運動でありますが、運営のスキルも相当高くなります。
また、開催したのはいいが、聴衆が少ないと逆効果になることもあります。
- 運営チーム必須
そのため、事前に運営チームを作り、どの地域でやるか?できるか?から始まり、会場選定・下見・設営準備、候補者以外の弁士依頼、プログラム(次第)作成、動員方法等、は告示前に決めておく必要があります。
認識ポイント
どの地域でやるか?できるか? 最重要事項です。
個人演説会を開催するに当たり、最初に考えるのは「どこで、どれだけ集まってくれるか?」です。大きな組織が動員してくれればよいのですが、できる範囲で選挙区内に告知してもなかなか集まってくれるものではありません。
そこでまず、どこならば人が集まるか?から考えます。
なるべく一人で行わない。というより一人ではまず無理です。
地域・場所の候補が出たら、なるべく一人あるいは陣営だけでの開催は、かなりの負担になります。政党に入っていれば、同時に選挙でない各級議員や、企業の後援会担当者と、動員の協力や弁士の依頼、運営のちから添えなどを相談します。
要注意
各級議員に相談いた場合など、自分の選挙の際も有利になるので、親身になって協力してくれることがあります。もちろん大変ありがたいことですが、絶対に「他人任せ」にはならないことです。 あくまでも、自分の個人演説会と位置づけることは大切です。
個人演説会は、回数に制限がなく、公営施設を使う場合とそれ以外の施設を使う場合とがあります。公営施設というのは、学校、公民館、地方公共団体が管理する公会堂及び市町村の選管が指定する施設(集会場や図書館など)です。公営施設は、同一施設ごとに一回だけは無料、二回目からは使用料が必要です。使用時間は一回について五時間以内と決められています。その他の施設は、たとえば、個人の家や神社、寺院、劇場などです。これは、使用時間の制限がありません。
これらの施設を使いたいときには、公営施設ならば、開催予定日の二日前までに市町村の選管に申し出なければなりませんし、その他の施設ならば、管理者の承諾があればよいわけです。なお、公示日と公示日翌日は公営施設使用の個人演説会はできませんので、要注意です。
そこでまず選挙期間中の予定日が決まったら、ほかの予定が入っていないかまず確認し、予約料金など確認の上、別名で事前に抑えることも一考です。
会場外に掲示するもの
看板やちょうちんが掲示できますので、事前に作成しておきます。
個人演説会看板(法164の2)
縦273cm×横73cm以内の立札または看板の類を、その個人演説会開催中、会場前の公衆の見やすい場所に必ず一個以上掲示しなければならないことになっています。そしてこの立札及び看板の類には、選管の交付する表示板をつけなければなりません。この表示板は一候補者に五個交付されますので、個人演説会は、同時に最大限五カ所で開催できます。この立札及び看板の類以外の文書図画はいっさい場外に掲示できません。
・ この個人演説会の立札、看板の類はその記載内容に制限がなく「○○候補に一票を」などと記載して一般街頭に掲示しても差し支えありません。ただし、掲示責任者の住所及び氏名の記載が必要です。
会場外にポスター等は掲示することはできません。
政党演説会
個人演説会とほぼ同じですが、公営施設の無料使用の制度はありません。
政党で、運営をすることもあるますので、所属政党と相談します。
個人演説会は選挙運動の中でも、成功と失敗がはっきり出るものです。
予想を上回る聴衆が集まってくれて、最後に満足げで帰路についてくれれば成功。
ですが、聴衆もまばらで、その人たちですら不満げに帰られたら失敗といわざるを得ません。
つまり、個人演説会をやる以上は、結果「成功」に導くためのフローを考えていく必要があります。
個人演説会運営チーム結成
看板等制作
地域選定(動員可能人数考慮)
会場選定→確定(会場状況要確認)
弁士・司会者等依頼(送迎等要確認)
必要品目選出・購入
動員告知方法確認
会場ごとのプログラム(式次第)作成(弁士の持ち時間重要)
弁士送り込み手順作成(複数会場の場合は回り順必要)
※ここまでは告示までに準備
会場予約
選管への届け出(必要な際)
会場必要品搬入
会場設営
当日確認(弁士は予定・受付の設置等)
開 会 中
会終了後片付け等
ポイント
細かい事項を記しましたが、どれも無駄にはなりません。
会自体の内容にも様々な取り決めが必要かもしれませんが、あまりこだわるのは得策ではありません。
問題があったら紙等でリーダーに提出してもらい、担当者が次回に改善します。
必要人員数
人数は会場の形式や会場数、弁士の数、予想動員数等により相当異なります。
ここには、おもに当日の労務作業を記しますので、それに合わせての必要人数配置の参考にしてください。
ホール(椅子・ステージ等が設置されている)形式
-
個人演説会看板設置
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ポスター・弁士垂れ幕掲示等事前設営
-
受付(マスコミ対応含む)
-
会場(場内・場外・駐車場等)案内整理
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弁士案内
- 司会進行(補佐)
-
片付清掃
体育館形式(ホールに加えて)
-
椅子設置
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ステージ(マイク・スピーカー・演台)設営
-
スリッパ・靴袋等配布
-
開会前の原状復帰
上記以外(必要であれば)
-
弁士・司会者送迎
-
写真VTR等記録撮影
※その他、会場により人員配置が必要になる場合があります。
選挙運動用ビラ(法142)
- 証紙添付
選挙用運動ビラは、かならず公示日立候補届出の際に配布される「証紙」を添付し配布します。従って制作枚数もほぼ同数にしておいたほうが混乱を来しません。
チェック
別途、政党が作成した政党広報のビラは内容により証紙を張らずに配れる場合がありますので、所属政党に要確認です。
- 政党作成パンフレット
個人ビラと別に、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、国政に関する重要政策等を記載したパンフレット等(パンフレット又は書籍)頒布(散布を除く)することができます。数量・規格の制限はありません。
政党が作成することがほとんどですので、所属政党と相談します。
選挙区選挙
交付される証紙の数は、100,000枚
+
当該選挙区の衆議院小選挙区議員の選挙区の数が1を超える場合は、1を増すごとに15,000枚を100,000枚に加えた数で、300,000枚が限度
比例区選挙
交付される証紙の数は、250,000枚
サイズはA4判(297mm×210mm)以下に両面印刷できます。(候補者届出政党分の選挙運動用ビラはA3判)
2種類まで制作可能です。それぞれ、デザイン・カラー・文章等は自由ですが、誹謗中傷などは掲載できません。また、たとえば芸能人とツーショット写真を掲載した際は「商品価値がある」と見なされる可能性もあるので要注意です。
また、当該選挙管理委員会の交付する証紙(立候補届での際配布)を貼らなければ頒布することができません。
記載事項
選挙運動用ビラには、頒布責任者及び印刷者の住所氏名(印刷者が法人であるときはその所在地と法人名)を記載しなければなりません。(候補者届出政党分の選挙運動用ビラは政党名も記載)
ビラの頒布は、新聞折込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、または街頭演説(朝8:00~夜8:00)の場所で候補者またはボランティア運動員(無報酬)以外は頒布できません。
演説時以外のポスティングは禁止されています。
注 意
朝の6時から、あるいは夜8時以降、駅前で「おはようございます・おかえりなさい」とマイクを使わずあいさつしながら、ビラを頒布することは、その行為が街頭演説と見なされるかにあります。
デザイン・印刷依頼
事前審査
保管場所確認
(政党パンフレットまで含めると相当量になります)
配布方法検討
(枚数が多いので配布方法最重要)
証紙添付依頼
(添付場所等指示)
公示日、証紙添付作業に添付配布
(分散する際はビラと証紙の配布者要)
配布
選挙運動用ビラは、一定限度額の範囲内で無料で作成することができるものとされており、その作成費は選挙後にそのビラを作成した業者に国庫から支払われます。
ポスターと同様、制作業者とのやりとりとなります。
必要運動員
なるべく管理者を決めておく必要があります。特に新聞折り込みをする際は、証紙の張ったものを、販売店に持参する必要がありますので人数が必要な場合があります。
注意
街頭演説中にビラ配布する運動員には報酬は支払えません。要注意です。
電話作戦
- コスト・パフォーマンス見極め
最近は、携帯電話の普及・電話帳掲載拒否・留守番電話の普及等からあまり選挙運動としての「電話作戦」を重要視しなくなりました。
ここでは、「電話作戦フロー」及び「かけ方マニュアル」のみを掲載しますので参考まで。
- 報酬の支給禁止
なお重要ポイントとして、電話がけをしてくれた方への報酬は支払えません。要注意です。
認識ポイント
電話作戦フロー
こちらに電話のかけ方マニュアル(例)を記載します。
※電話を自動でかけ、簡単なメッセージを伝えるようなシステムもあるようなので、興味のある方は一考です。(費用はかなり必要)
新聞広告(公選法149)
- 所属政党に確認
公費助成で新聞広告が出せます。しかし、どの新聞に、いつ掲載するか悩むところです。
政党では個人分・届出政党分、併せて都道府県単位でひとまとめにして、一面広告を出すこともありますので、所属政党に要確認です。
- 新聞広告掲載方法
選挙区分は、回数は5回(無料)2県をまたぐ選挙区は10回。公示の日、立候補の届出の際にチケットが配布され、新聞広告代理店とデザイン・掲載日時等を決めていきます。
規格は横9.6cm、縦二段組以内
広告の掲載は記事下に限られており、色刷りは認められておりません。
どこの地域にも新聞広告代理店があり、選挙区の各新聞の発行部数・新聞販売店エリア等を教えてくれると思いますので、事前に相談することです。
インターネットを用いた選挙運動
- ネットは必須
インターネット環境下の選挙運動はほとんどのことが認められています。ここでは選挙運動期間中に規制さていることを記します。
-
候補者の有料インターネット広告の規制
-
第三者の有料インターネット広告の規制
インターネットを利用した選挙運動を重視するのであれば、事務所等にしっかりとしたインターネット環境を構築し、サイト運営に熟知した人材と相談しながら、進めていくことが必須です。
テレビ・ラジオの政見放送及び経歴放送(公選法150・151)
- 所属政党で作成
選挙区は日本放送協会(NHK)からテレビ2回、ラジオ2回、民間放送会社からは4回(テレビおよびラジオの回数は選管が定める)の合計8回が放送されます。放送時間は、候補者一人について1回5分30秒以内です。 説明会以降、立候補の意思を示した者に、選挙管理委員会および放送局より撮影日等の連絡があります。
比例区は所属政党で独自に内容を決め、ビデオ録画等を行いますので、それに沿って準備します。
その他の準備
- たすき
- 雨具(天候対策)
- 衣服・靴はきもの
- スタッフウエア・キャップ
などがあげられます。
地方選挙の選挙運動前にこれだけは準備するぞ!
届け出時必須項目
供託金納付
- 納付必須
参議院選挙に立候補する際、選挙区分・比例代表分それぞれの供託金を法務局に納めます。
注意
政党でそれぞれの供託金を納めてくれることもあるようなので、所属政党に要確認です。
- 供託金とは
供託金というのは、立候補者に、法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を目的としないおもしろ半分の立候補を防ごうという制度です。
選挙で一定の票をとれば、また事前に立候補を取りやめても、お金はもどってきます。
選挙の種類 |
供託金の額 |
供託金の没収点 |
参議院選挙区 |
300万円 |
有効投票総数÷議員定数の8分の1未満 |
参議院比例代表 |
名簿1名 |
600万円×比例代表名簿の当選者数×2 |
いつまでに
告示日、立候補届での際、供託書が必要ですのでそれまでに、ということですが、実際には立候補を確実にするために説明会終了後なるべく早い時期に納めます。
どこに
法務省法務局に納めることになります。
納付方法は、次の4方法があります。(それぞれのメリット等はこちらにまとめてあります)
-
供託所窓口での納付
-
日本銀行本支店・代理店での納付
-
電子納付
-
振込方式
払いやすい方法で納付ください。
詳しくは法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/index.html
で検索できます。
届出書類作成・事前審査
- 告示前の最重要事項
届出書類は説明会時もしくは所轄選管に用意してあります。最近はホームページにあげることも多いのでそちらも利用できます。
立候補届け出時に必要な書類はかならず事前審査を受けます。
事前審査では、書類等に不備があれば指摘され、問題なくすべてそろっていれば、選管側で封筒に収め封印されます。届け出当日はその封筒と印鑑を持って行けば、即受理され、選挙運動に必要な、いわゆる7つ道具を受理できます。
また、事前審査時に「公報原稿」「掲示板ポスター」「選挙運動ビラ」等の制作物も持参しチェックをしてもらいます。これは必須審査ではないものもありますが、もし制作物に違反があった場合、公示後そのままでは一切使えなくなるので、要注意です。
制作物にも問題なければ数部の提出を求められることがありますので数点持参した方が賢明です。
なお、事前審査は公示までの間は何回でも審査してくれますし、選管は休日関係なく、担当者は常駐しています。
過去に公示日前日、運動用ビラを選管に提出したところ「大きすぎて使えません」と25万枚ボツになったこともあります。
事前審査は最重要と心がけます。
届出書類一覧
1届出関係書類
書類種別 |
取得 |
注意項目 |
供託証明書 |
本人取得 |
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戸籍の謄本又は抄本 |
本人取得 |
|
住民票の抄本 |
本人取得 |
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候補者届出書 |
選管配布 |
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宣誓書 |
選管配布 |
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通称認定申請書(必要ならば) |
選管配布 |
「漢字をひらがなに」等 戸籍の氏名と異なる際は必須です |
所属党派証明書(必要ならば) |
選管配布 |
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2 選挙事務所関係書類
選挙事務所設置届 |
選管配布 |
選挙事務所を移動する際は選挙事務所異動届が必要です |
3 出納責任者関係書類
出納責任者選任届 |
選管配布 |
出納責任者が交代する際は「出納責任者異動届」実務を別に依頼する際は 「出納責任者職務代行者(廃止)届」が必要です |
4選挙運動関係届出書類
選挙運動用ビラ届出書 |
選管配布 |
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選挙運動用ビラ |
実物持込 |
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公営掲示板ポスター |
実物持込 |
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選挙公報掲載申請書 |
選管配布 |
付随書類に「点字版、音声版及び拡大文字版「選挙のお知らせ」掲載申請書」 「音声読み上げ掲載申請書」等があります |
選挙公報原稿用紙 |
選管配布 |
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選挙事務運動員等報酬を支払う者の届出書 |
選管配布 |
報酬を支払う者については全員記載の上提出します 提出後追加は可能です |
政見放送がある場合 |
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政見放送申込書 |
選管配布 |
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録音物使用申請書 |
選管配布 |
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候補者経歴書 |
選管配布 |
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以下は決定した後事前すみやかに所轄選管に提出します。
個人演説会開催申出書 |
選管配布 |
個人演説会1回1会場それぞれにつき提出が必要です |
選挙立会人となるべき者の届出書 |
選管配布 |
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※別に「公費申請関係書類」・選挙カー運行前に所轄警察署に届ける「設備外積載等許可申請書」等があります。(事前審査は必要ありません)
印鑑はかならず一本に統一し、管理者候補者もしくは、なるべく事務所常勤者)を決めておきます。
事前審査が終われば後は選挙まで全力で走るのみだ!