地方選挙直前アルゴリズム
選挙運動用はがき
- 唯一の特定多数選挙運動
選挙運動用ハガキは、認められている選挙運動ツールの中で、唯一「特定多数」の有権者に働きかける運動です。
よって、是非とも行いたいのですが、故にハードルも数多くあります。
認識ポイント
選挙の種別 |
発送できるはがき枚数 |
都道府県知事 |
衆議院小選挙区の数が1の場合35,000枚 小選挙区の数が1増加するごとに2,500枚を加えた数 |
都道府県の議会の議員 |
8,000枚 |
指定都市の長 |
35,000枚 |
指定都市の議会の議員 |
4,000枚 |
指定都市以外の市の長 (特別区の長も含む) |
8,000枚 |
指定都市以外の市の議会の議員 (特別区の議会の議員も含む) |
2,000枚 |
町村長 |
2,500枚 |
町村の議会の議員 |
800枚 |
選挙はがきの指定
左上にこのようなスタンプが押されますので枠内 横:35mm 縦:70mm には何も書かないでください。 |
上部中心には「郵便はがき」と明記ください。 郵便番号枠はなくてもかまいません。 |
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下部1/2は自由に書いてください。 |
はがきのサイズは
(1) 大きさ 長辺が14.0㎝以上15.4㎝以下、短辺が9.0㎝以上10.7㎝以下の 長方形の紙であること。
(2) 紙質・厚さ 弊社発行の通常葉書と同等以上であること。
(3) 重 量 2g以上6g以下であること。
貼り合わせのタイプも禁止です。
記載内容については制限がありません。政策、投票依頼、個人演説会の開催告知、著名人の推せん文など自由に書けます。
宛名書きを依頼する際は書き方にも注意が必要です。
(1) 宛名はハッキリ、町名、番地、アパート・マンション名(号室)まで書いて下さい。
(2) このハガキは絶対にポストに入れないようにして下さい。間違って投函しても相手に届きません。選挙事務所または依頼者に渡して下さい。
(3)かならず、氏名フルネームで書いてください。「名字+ご一同様」では出せません。
※選挙区が1区市町村等の場合は郵便番号上3桁および市区町村名は最初から印刷しておくことも要検討です。
選挙運動用ハガキは絶対にポストに入れてはいけません。必ず、日本郵便株式会社が定めた郵便局の窓口に
立候補届出のときに交付された「選挙運動用通常葉書差出票」を添えて差し出さなければいけません。なお、選挙運動用ハガキの郵送料は無料です。
選挙はがきは形状や宛名書き、発送の仕方に多くの条件があるため、できれば専属の管理者が必要です。
名簿管理の徹底は必須ですし、はがきを配布し知人等の宛名記載の依頼をした場合でも、その差し出し先を把握する必要も出てきます。
また、最近はエクセル等のデジタルデータでプリントアウトする手法もありますが、条件に合わせるとなると、シール印刷にしても、直接印刷にしても、それなりのPC・プリントアウトスキルも必要になります。
選挙はがき発送フロー
なお、以前にある選挙で候補者が街頭演説の際、聴衆に選挙はがきを配って宛名書きを依頼したことがありましたが、これはもちろん違反行為になります。
必要人数
指定郵便局に持ち込み・差し出し:最低1名
宛名書き:多数
ダブりチェック:多数
郵便局で枚数確認等のチェックを行うため、数時間待たされます。もちろん再度取りに行ってもよいのですが、指定郵便局が遠方の場合は往復だけでも大変です。
また、手書きで住所を書くにしても、プリントアウトするにしても、人数・時間がかかります。
ダブりチェックをする際も人数・時間がかかります。
選挙はがきの配布までは、選挙活動と見られないよう注意の上、告示前にできることなので、早めに済ませることが賢明です。
選挙公報
- 選挙公報は必須
選挙公報は、都道府県知事選挙では必須、それ以外の地方選挙では、条例で定めれば発行する、となっていますがほぼすべての地方選挙で発行されます。
認識ポイント
原稿は、告示日届け出後提出となっていますが、実際には説明会時点で選管指定の原稿用紙が配布され、事前審査で持参し提出することが多いようです。
原稿の作成要領は、公報を作成する選挙管理委員会が定めます。原稿をつくるときは、選挙管理委員会の注意事項をよく読んで下さい。とくに早めに原稿をつくるときは十分注意しましょう。写真の掲載位置、名前の掲載位置が指定されていて、名前は別途文中で使ってもかまいませんが、写真は中掲載不可が多いようです(似顔絵は可)。
候補者の氏名、経歴、政見などを記載するものとされていますが、氏名は必ず戸籍簿にのっている氏名(通称使用認定書を交付されているときは、その通称)を記載するとなっています。
なお、過去の選挙公報が、各選管のホームページにアップしているものも多いので要参考です。
必要人数
公報原稿作成・提出者1名
事前に終わらせれば選挙中は必要なし
個人演説会(法161)
- スキル高・効果絶大
個人演説会は街頭演説と違い、集まるのは熱心な支持者か、候補者に相当な関心があり是非とも話が聞きたい人であり、選挙のバロメーターとしては、是非とも数多く開催したい選挙運動でありますが、運営のスキルも相当高くなります。
また、開催したのはいいが、聴衆が少ないと逆効果になることもあります。
- 運営チーム必須
そのため、事前に運営チームを作り、どの地域でやるか?できるか?から始まり、会場選定・下見・設営準備、候補者以外の弁士依頼、プログラム(次第)作成、動員方法等、は告示前に決めておく必要があります。
認識ポイント
どの地域でやるか?できるか? 最重要事項です。
個人演説会を開催するに当たり、最初に考えるのは「どこで、どれだけ集まってくれるか?」です。大きな組織が動員してくれればよいのですが、できる範囲で選挙区内に告知してもなかなか集まってくれるものではありません。
そこでまず、どこならば人が集まるか?から考えます。
なるべく一人で行わない。というより一人ではまず無理です。
地域・場所の候補が出たら、なるべく一人あるいは陣営だけでの開催は、かなりの負担になります。政党に入っていれば、同時に選挙でない各級議員や、企業の後援会担当者と、動員の協力や弁士の依頼、運営のちから添えなどを相談します。
要注意
各級議員に相談いた場合など、自分の選挙の際も有利になるので、親身になって協力してくれることがあります。もちろん大変ありがたいことですが、絶対に「他人任せ」にはならないことです。 あくまでも、自分の個人演説会と位置づけることは大切です。
個人演説会は、回数に制限がなく、公営施設を使う場合とそれ以外の施設を使う場合とがあります。公営施設というのは、学校、公民館、地方公共団体が管理する公会堂及び市町村の選管が指定する施設(集会場や図書館など)です。公営施設は、同一施設ごとに一回だけは無料、二回目からは使用料が必要です。使用時間は一回について五時間以内と決められています。その他の施設は、たとえば、個人の家や神社、寺院、劇場などです。これは、使用時間の制限がありません。
これらの施設を使いたいときには、公営施設ならば、開催予定日の二日前までに市町村の選管に申し出なければなりませんし、その他の施設ならば、管理者の承諾があればよいわけです。なお、告示日と告示日翌日は公営施設使用の個人演説会はできませんので、要注意です。
そこでまず選挙期間中の予定日が決まったら、ほかの予定が入っていないかまず確認し、予約料金など確認の上、別名で事前に抑えることも一考です。
会場外に掲示するもの
看板やちょうちんが掲示できますので、事前に作成しておきます。
都道府県知事の選挙の場合(法164の2)
○知事選挙の個人演説会の場合は、縦273cm×横73cm以内の立札または看板の類を、その個人演説会開催中、会場前の公衆の見やすい場所に必ず一個以上掲示しなければならないことになっています。そしてこの立札及び看板の類には、選管の交付する表示板をつけなければなりません。この表示板は一候補者に五個交付されますので、個人演説会は、同時に最大限五カ所で開催できます。この立札及び看板の類以外の文書図画はいっさい場外に掲示できません。
・ この個人演説会の立札、看板の類はその記載内容に制限がなく「○○候補に一票を」などと記載して一般街頭に掲示しても差し支えありません。ただし、掲示責任者の住所及び氏名の記載が必要です。
・知事選挙の場合は、会場外にポスターや「ちょうちん」を掲示することもできません。
都道府県の議会の議員、区市町村の議会の議員、区市町村長の選挙の場合
これらの選挙の場合は、個人演説会場外に掲示するポスター、立札及び看板の類は、会場ごとに通じて二個、ちょうちんの類一個(会場内にちょうちんの類を掲示した場合には会場外に掲示できない)を掲示できます。
大きさは、看板・立札の類は縦273cm×横73cm以内、ちょうちんは高さ85cm×直径45cm以内です。
ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類は、すべて掲示責任者の住所及び氏名を記載しなければなりません。
この個人演説会場におけるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類の記載内容には制限がありません。
以下、開催に当たり、注意事項詳細はこちらに記載にます。
○会場内マイクスピーカー使用可
○応援弁士は何人でも可
○開催告知方法は限定
個人演説会は選挙運動の中でも、成功と失敗がはっきり出るものです。
予想を上回る聴衆が集まってくれて、最後に満足げで帰路についてくれれば成功。
ですが、聴衆もまばらで、その人たちですら不満げに帰られたら失敗といわざるを得ません。
つまり、個人演説会をやる以上は、結果「成功」に導くためのフローを考えていく必要があります。
個人演説会運営チーム結成
看板等制作
地域選定(動員可能人数考慮)
会場選定→確定(会場状況要確認)
弁士・司会者等依頼(送迎等要確認)
必要品目選出・購入
動員告知方法確認
会場ごとのプログラム(式次第)作成(弁士の持ち時間重要)
弁士送り込み手順作成(複数会場の場合は回り順必要)
※ここまでは告示までに準備
会場予約
選管への届け出(必要な際)
会場必要品搬入
会場設営
当日確認(弁士は予定・受付の設置等)
開 会 中
会終了後片付け等
ポイント
細かい事項を記しましたが、どれも無駄にはなりません。
会自体の内容にも様々な取り決めが必要かもしれませんが、あまりこだわるのは得策ではありません。
問題があったら紙等でリーダーに提出してもらい、担当者が次回に改善します。
必要人員数
人数は会場の形式や会場数、弁士の数、予想動員数等により相当異なります。
ここには、おもに当日の労務作業を記しますので、それに合わせての必要人数配置の参考にしてください。
ホール(椅子・ステージ等が設置されている)形式
-
個人演説会看板設置
-
ポスター・弁士垂れ幕掲示等事前設営
-
受付(マスコミ対応含む)
-
会場(場内・場外・駐車場等)案内整理
-
弁士案内
- 司会進行(補佐)
-
片付清掃
体育館形式(ホールに加えて)
-
椅子設置
-
ステージ(マイク・スピーカー・演台)設営
-
スリッパ・靴袋等配布
-
開会前の原状復帰
上記以外(必要であれば)
-
弁士・司会者送迎
-
写真VTR等記録撮影
※その他、会場により人員配置が必要になる場合があります。
選挙運動用ビラ(法142)
- 証紙添付
選挙用運動ビラは、かならず告示日立候補届出の際に配布される「証紙」を添付し配布します。従って制作枚数もほぼ同数にしておいたほうが混乱を来しません。
チェック
別途、政党が作成した政党広報のビラは内容により証紙を張らずに配れる場合がありますので、所属政党に要確認です。
選挙の種別 | 配布できる枚数(証紙の枚数) |
都道府県知事 | 候補者一人について、100,000万枚 (当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとに、15,000枚を100,000万枚に加えた数(300,000万枚が上限)) |
都道府県の議会の議員 | 候補者一人について、16,000 枚 |
指定都市の長 | 候補者一人について、70,000枚 |
指定都市の議会の議員 | 候補者一人について、8,000 枚 |
指定都市以外の市の長 (特別区の長も含む) |
候補者一人について、16,000枚 |
指定都市以外の市の議会の議員 (特別区の議会の議員も含む) |
候補者一人について、4,000 枚 |
町村長 | 候補者一人について、5,000枚 |
町村の議会の議員 | 候補者一人について、1,600枚 |
サイズはA4判(297mm×210mm)以下に両面印刷できます。
2種類まで制作可能です。それぞれ、デザイン・カラー・文章等は自由ですが、誹謗中傷などは掲載できません。また、たとえば芸能人とツーショット写真を掲載した際は「商品価値がある」と見なされる可能性もあるので要注意です。
また、当該選挙管理委員会の交付する証紙(立候補届での際配布)を貼らなければ頒布することができません。
記載事項
選挙運動用ビラには、頒布責任者及び印刷者の住所氏名(印刷者が法人であるときはその所在地と法人名)を記載しなければなりません。
ビラの頒布は、新聞折込み、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、または街頭演説(朝8:00~夜8:00)の場所で候補者またはボランティア運動員(無報酬)以外は頒布できません。
演説時以外のポスティングは禁止されています。
注 意
朝の6時から、あるいは夜8時以降、駅前で「おはようございます・おかえりなさい」とマイクを使わずあいさつしながら、ビラを頒布することは、その行為が街頭演説と見なされるかにあります。
デザイン・印刷依頼
事前審査
保管場所確認
(知事選挙・政令市長選挙は相当量になります)
配布方法検討
証紙添付依頼
(添付場所等指示)
告示日、証紙添付作業に添付配布
(分散する際はビラと証紙の配布者要)
配布
選挙運動用ビラの作成費用については、都道府県知事及び市長の選挙においては、条例で定めるところにより、無料とすることができることとし、任意的選挙公営の制度が設けられています。
必要運動員
なるべく管理者を決めておく必要があります。特に新聞折り込みをする際は、証紙の張ったものを、販売店に持参する必要がありますので人数が必要な場合があります。
注意
街頭演説中にビラ配布する運動員には報酬は支払えません。要注意です。
電話作戦
- コスト・パフォーマンス見極め
最近は、携帯電話の普及・電話帳掲載拒否・留守番電話の普及等からあまり選挙運動としての「電話作戦」を重要視しなくなりました。
ここでは、「電話作戦フロー」及び「かけ方マニュアル」のみを掲載しますので参考まで。
- 報酬の支給禁止
なお重要ポイントとして、電話がけをしてくれた方への報酬は支払えません。要注意です。
認識ポイント
電話作戦フロー
こちらに電話のかけ方マニュアル(例)を記載します。
※電話を自動でかけ、簡単なメッセージを伝えるようなシステムもあるようなので、興味のある方は一考です。(費用はかなり必要)
新聞広告
- コスト・パフォーマンス見極め
新聞広告はそれなりに効果はあると思われますが、都道府県知事選挙以外は有料になりますので要注意、費用対効果を計る必要があります。
また、最近は新聞の発行部数が減少傾向にあるので考慮が必要です。
- 新聞広告掲載方法
どこの地域にも新聞広告代理店があり、選挙区の各新聞の発行部数・新聞販売店エリア・掲載価格等を教えてくれると思いますので、事前に相談することです。
インターネットを用いた選挙運動
- ネットは必須
インターネット環境下の選挙運動はほとんどのことが認められています。ここでは選挙運動期間中に規制さていることを記します。
-
候補者の有料インターネット広告の規制
-
第三者の有料インターネット広告の規制
インターネットを利用した選挙運動を重視するのであれば、事務所等にしっかりとしたインターネット環境を構築し、サイト運営に熟知した人材と相談しながら、進めていくことが必須です。
テレビ・ラジオの政見放送及び経歴放送(都道府県知事選挙に限る)
- 知事選挙のみ
テレビ・ラジオによる選挙運動は、地方選挙では都道府県知事選挙だけについて認められています。
説明会時や所轄選管で経歴放送原稿のひな形や政見放送の録画撮影場所等を指定されますので、それに沿って準備します。
その他の準備
- たすき
- 雨具(天候対策)
- 衣服・靴はきもの
- スタッフウエア・キャップ
などがあげられます。
地方選挙の選挙運動前にこれだけは準備するぞ!
届け出時必須項目
供託金納付
- 納付必須
公職選挙に立候補する際、町村議員選挙以外のすべての選挙で、かならず法務局に供託金を納めてください。
注意
政党で公認候補の供託金を納めてくれることもあるようなので、要確認です。
- 供託金とは
供託金というのは、立候補者に、法律で決められた金額のお金を法務局に預けさせ、当選を目的としないおもしろ半分の立候補を防ごうという制度です。
選挙で一定の票をとれば、また事前に立候補を取りやめても、お金はもどってきます。
選挙の種類 |
供託金の額 |
供託金の没収点 |
都道府県知事 |
300万円 |
有効投票総数の10分の1 |
都道府県議会議員 |
60万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
指定都市の市長 |
240万円 |
有効投票総数の10分の1 |
指定都市の市議会議員 |
50万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
指定都市以外の市長 |
100万円 |
有効投票総数の10分の1 |
指定都市以外の市議会議員 |
30万円 |
有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1 |
町村長 |
50万円 |
有効投票総数の10分の1 |
※町村会議員選挙は供託金は不要です
いつまでに
告示日、立候補届での際、供託書が必要ですのでそれまでに、ということですが、実際には立候補を確実にするために説明会終了後なるべく早い時期に納めます。
どこに
法務省法務局に納めることになります。
納付方法は、次の4方法があります。(それぞれのメリット等はこちらにまとめます)
-
供託所窓口での納付
-
日本銀行本支店・代理店での納付
-
電子納付
-
振込方式
払いやすい方法で納付ください。
詳しくは法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/index.html
で検索できます。
届出書類作成・事前審査
- 告示前の最重要事項
届出書類は説明会時もしくは所轄選管に用意してあります。最近はホームページにあげることも多いのでそちらも利用できます。
立候補届け出時に必要な書類はかならず事前審査を受けます。
事前審査では、書類等に不備があれば指摘され、問題なくすべてそろっていれば、選管側で封筒に収め封印されます。届け出当日はその封筒と印鑑を持って行けば、即受理され、選挙運動に必要な、いわゆる7つ道具を受理できます。
また、事前審査時に「公報原稿」「掲示板ポスター」「選挙運動ビラ」等の制作物も持参しチェックをしてもらいます。これは必須審査ではないものもありますが、もし制作物に違反があった場合、告示後そのままでは一切使えなくなるので、要注意です。
制作物にも問題なければ数部の提出を求められることがありますので数点持参した方が賢明です。
なお、事前審査は告示までの間は何回でも審査してくれますし、選管は休日関係なく24時間、担当者は常駐しています。
過去に公示日前日、運動用ビラを選管に提出したところ「大きすぎて使えません」と22万枚ボツになったこともあります。
事前審査は最重要と心がけます。
届出書類一覧
1届出関係書類
書類種別 |
取得 |
注意項目 |
供託証明書 |
本人取得 |
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戸籍の謄本又は抄本 |
本人取得 |
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住民票の抄本 |
本人取得 |
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候補者届出書 |
選管配布 |
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宣誓書 |
選管配布 |
|
通称認定申請書(必要ならば) |
選管配布 |
「漢字をひらがなに」等 戸籍の氏名と異なる際は必須です |
所属党派証明書(必要ならば) |
選管配布 |
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2 選挙事務所関係書類
選挙事務所設置届 |
選管配布 |
選挙事務所を移動する際は選挙事務所異動届が必要です |
3 出納責任者関係書類
出納責任者選任届 |
選管配布 |
出納責任者が交代する際は「出納責任者異動届」実務を別に依頼する際は 「出納責任者職務代行者(廃止)届」が必要です |
4選挙運動関係届出書類
選挙運動用ビラ届出書 |
選管配布 |
|
選挙運動用ビラ |
実物持込 |
|
公営掲示板ポスター |
実物持込 |
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選挙公報掲載申請書 |
選管配布 |
付随書類に「点字版、音声版及び拡大文字版「選挙のお知らせ」掲載申請書」 「音声読み上げ掲載申請書」等があります |
選挙公報原稿用紙 |
選管配布 |
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選挙事務運動員等報酬を支払う者の届出書 |
選管配布 |
報酬を支払う者については全員記載の上提出します 提出後追加は可能です |
政見放送がある場合 |
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政見放送申込書 |
選管配布 |
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録音物使用申請書 |
選管配布 |
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候補者経歴書 |
選管配布 |
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以下は決定した後事前すみやかに所轄選管に提出します。
個人演説会開催申出書 |
選管配布 |
個人演説会1回1会場それぞれにつき提出が必要です |
選挙立会人となるべき者の届出書 |
選管配布 |
|
※別に「公費申請関係書類」・選挙カー運行前に所轄警察署に届ける「設備外積載等許可申請書」等があります。(事前審査は必要ありません)
印鑑はかならず一本に統一し、管理者候補者もしくは、なるべく事務所常勤者)を決めておきます。
事前審査が終われば後は選挙まで全力で走るのみだ!